失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の待機期間について教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
来年2月に離職した際の離職理由によります。

再就職が決まった時点で「失業」ではありませんので、現状では受給資格がありません。
パートで週3の扶養内で働いてます。昨日3/29に来年度4/1~の契約更新の話が社長からありました。来年度は週5のフルタイムで扶養外の契約掲示でした。今のご時世、ありがたいお話しかもしれませ
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。

さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
①契約内容の変更ということでは、事前打診の手順をふまえていることで労働基準法に触れるところまではいかないです。

ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。

②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。

4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。

考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。

そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
失業保険について。
現在の、雇用保険納付日数が、9年9ヶ月あります。

退職日には、9件11ヶ月です。

10年に満たないので、なんとか失業保険を受け取るまでの3ヶ月の間に、短期アルバイトなどをして、
納付期間を10年にしたいです。

この場合、失業保険を受け取る時に、納付期間が10年であれは、120日間受け取る事になりますか?

それとも、一番初めに手続きをしたときの、9年11か月の納付期間となり、90日間の受けとりとなりますか?

できれば、10年がいいですよね・・?
ご質問は、雇用保険の受給手続きをして、給付制限3ヶ月の間に雇用保険加入のアルバイトをして期間が10年間になるようにしたいということだと解釈します。
しかし、それは出来ませんね。
ハローワークに手続きに行ったときの雇用保険期間で受給資格が決定されますから、あくまでも9年11ヶ月で処理されます。
ですから90日の支給になります。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
その雇用者さんは勘違いされていると思うのですが、雇用者側としては週20時間未満であれば雇用保険に加入義務は無いのです。それなのに雇用保険料を払うと言う意味がわかりません。また、あなたにも少しですが保険料の負担が発生します。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。

その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。

2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。

3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。

早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。

現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。

なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
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