先の回答を拝見させて頂きまして、リクエスト回答お願いいたします。

失業保険受給中です。

最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
ざっくりと言いますとまずは受けたい訓練で違ってきます。

公共職業訓練だと雇用保険受給者が対象となり入校時に所定の残日数が残ってないといけません。残日数は所定日数で違ってきますが、あなたの場合、それ以前に終わってしまっているので受講資格がないという事になります。
受給の延長を受けるという事ではなく単に受講が目的であれば訓練によっては受講が認められる事もあるようなので個別に相談下さい。

他に求職者支援訓練というものがあり、そちらは公共職業訓練とは逆に雇用保険受給資格がないものが対象になります。それであったら入校時に雇用保険受給資格がないあなたが受ける事が出来るという事になります。
選考に合格しなければいけませんが、受講料は無料です。
給付が貰える事がありますが、世帯での困窮が認められないといけません。
世帯(親、子、配偶者等)での収入や資産が高いと貰えません。
一般的な家庭では難しく、受給資格が貰えるには結構な貧乏自慢が必要です。各種の証明書類などの提出が要ります。
印象的に生活保護一歩手前のような世帯にしか対応してないようです。
雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
残念ながらそのようになります。
ただし、離職前2年間に「12ヶ月以上」の雇用保険被保険者期間というのは現在の勤務先だけに限らず「前職」や「前々職」を合わせることができますが、それでも12ヶ月以上になりませんか。
これは不正受給になりますか??

失業保険について、詳しい方、ご回答頂けませんでしょうか。
長文になりますが、よろしくお願いいたします。
5/31で、勤めていた会社を退職しました。
もともと、体調不良のため、退職を上司に退職を相談しておりました。

(3月に手術を行った後、順調に回復し現在は働ける状態です。)
3月頭に4/1付けでの主人の県外への転勤が決まり、
3月後半にもともと相談していた通り、退職したい、
主人の転勤も決まっています、
と会社に申し入れ、退職することとなりました。


引越し後、ハローワークに行ったところ、
配偶者の転勤についていくために退職した場合は、
自己都合の3か月の給付制限が外れるとのことを知り、
求められた転勤証明書と、住民票の写しを提出したところです。

ここで不安に思っているのが、
前会社では、おそらく退職理由が体調不良のため
という扱いになっているのではないかと思うのですが、
もし、ハローワークから前会社に問い合わせが行った場合、
退職理由の改ざんとみなされて、不正受給になってしまわないか、
ということです。

私としては、主人の転勤も退職の1理由となっていると
いう認識でいるため、不正受給という認識はないのですが、
もし不正受給扱いになってしまうと、相当な罰則が待っていると思うと
不安な気持ちです。


大変長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。

求められた転勤証明書と、住民票の写しを提出。

離職票の退職理由は、「自己都合」ですよね。

上記の資料を提出していれば、退職理由は問いません。
「特定理由離職者」として、給付制限はありません。
全く、問題ありません。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。

社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。

この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。

旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
【収入減で離婚…納得いかないです】
妻の妹が300万借金があり、また、妻の両親も、親戚の家から出ていかなくなり、頭金なしで3500万の家を買いました。
その当時550万以上の年間収入がありました。また。妻の妹、子供1人6年間同居してました。私は、家を建てて1年で転勤、単身赴任を約2年で自主退職制度があったので、応募し、退職金1000万と失業保険180万あり、1年間働きませんでした。1年後、就職したのですがまた、5ヶ月後に、転勤、単身赴任をしたのですが、朝の6時から夜の11時だったので、体が持たないと思い、結局、この会社も一年間で、辞めました。失業保険をもらい、約1年間働きませんでした。正直、正社員は、嫌になり、警備員になり、平均18万ぐらいになり、妻が病院の正社員になり、立場が逆になった。一年後、私の給料が6万円の時、妻かあなたやっていけない、離婚届けに、サインを書いてと言われました。私はすぐに書きました。子供2人は、妻が引き取る、教育費もはらってね。家電製品は、もっていくそうです。家も決めてて、妻の両親が少しづつ、荷物を持っていってます。子供2人の学資保険は、妻にやるのに、(中2、小4)、前の会社から、がん保険を解約したら、37万解約金が戻るはがきが私宛にきたのですが、妻が勝手に見て、助かるは、と私にいい、少し頂戴ねと言ったので、7万残しといたら、あと10万やれといいにきました。固定資産税、県民税の支払いは、自分に、給料の通帳、キッシュカードは、まだ妻がもっています。 妻の妹の借金、こども、年金ももらってない両親、を約8年めんどうみたのに、金がなくなったとたんにこれです。 人が信用できなくなりました。
貴方ね~
お金が無くなったとたんにこれです。人が信用できなくなったって・・・
そうではないでしょ?たしかに収入が減って大変だったのもあるでしょうが
一年も失業保険をもらい、あげくに正社員が嫌になった等の腑抜けた
とばかり言って、結果6万くらいのアルバイトぐらいしかしていない
奥さんも、その思考が嫌になり限界を感じたのでしょう。。
考えてみなさい、いきなり離婚されたわけでもないでしょう?
それまで、どうにかしてと訴えがあったはずです
まぁ~奥さんに三行半を突きつけられたということです。。

ちょっと言い方きついかも知れませんが、男として最低ですよ。
自分目線でしか物を考えられない人かもしれませんが
たまには、他人目線で自分のやってきたことや状況を考えてみては?
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