60才定年退職後の手続きについて教えて下さい。
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。


①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?

②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?

③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
1.国民年金は60歳までです。 それ以降は、未納・未加入などの期間があれば「任意加入」はできます。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。

2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。

3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。

ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
失業保険について
現在、期間雇用社員(6ヶ月毎に更新のパートのようなもの)週5日8時間と、アルバイト週1で10時間程度で働いています。

12月に病気で1ヶ月休んだことが響き、3月末で契約更新なし(会社都合)となりました。
○期間雇用社員は1年半働き、雇用保険も支払っていました
○アルバイトは出戻りですが2月からしています。実質3年程度働いています。もちろん雇用保険なし。
○失業保険は最近6ヶ月の平均の数十%と聞きました。しかし、ちゃんと出勤しても月に手取り13万程度で最近は休むことが多かったので平均8万程度になってしまいそうで、その数十%となると生活が苦しく次の就職どころではありません。
○バイトは月に4万程度入ります。
そこで質問です。
このままアルバイトをしていても、失業保険は貰えますか?また、いくら程になりますか?
勤務先からハローワークは遠く、仕事終わった後だと閉まっているのでこちらで質問させていただいております。
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトをしながら受給は無理です。無理というのは減額される
という意味です。それにハローワークで求職活動やネットで求職活動
しないと受給はできません。働く意思がないとみなされます。

受給金額は5万円ほどかと思われます。
30年務めた会社での話です。
先輩の話です。

先輩が次長より退職を勧告されました(ハッキリとはいいません。間接的に、まるで強迫のように)
年齢は55歳、正社員、女性です。
聞いていた私には女性は定年が55歳であるような言い方です。

女性は、職場の高齢化を考え、また娘さんの出産もあり退職しました。
もちろんやめたくなかったはずです。

後日、経理に電話したところ、
「定年退職は60歳です」
「あなたは孫の面倒をみるために退職したのでしょ?」
と言われたそうです。

失業保険はすぐに支給されませんし、おそらく退職金の換算方法も違うと思います。
30年勤め上げた会社で、こんな辞め方ってひどくないですか?
とても悲しくなってきます。

彼女はなにもいいません。ましてやお金のことなんて一言も口にしません。
しかし、そんな彼女の気持ちを考えるとだまっていられません。

なんでもいいですし、どんな方法でも構わないので、彼女を救う方法はないでしょうか。
同待遇程度の職を斡旋してあげられるくらいでなければ、救いになりません。
彼女が自分で選択した道です。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。

手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?

分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
国民健康保険は「社会保険に入れない人の受け皿」という性格を持っていますので
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。

国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。

「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。

また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。

ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
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