失業保険(雇用保険)について教えて頂きたいのですが 私は自ら退職願いを出した立場となります。
退職日前はずっと基本給が¥135000 なのですがこの場合ですと三ヶ月分でいくら入るという事になるか知りたいのです。それによって厳しければ無理矢理でも新しい職場を見つけなくてはならないもので。宜しくお願い致します(>_<)
退職日前はずっと基本給が¥135000 なのですがこの場合ですと三ヶ月分でいくら入るという事になるか知りたいのです。それによって厳しければ無理矢理でも新しい職場を見つけなくてはならないもので。宜しくお願い致します(>_<)
正確には6か月分の賃金からの計算になりますが、おおよその計算ですと、月給135000円を30で割って賃金日額で、基本手当の日額は3522円、
90日分で約316980円。ちなみにボーナスは無関係です。
6ヶ月の給料総額を180で割って賃金日額、そして
(賃金日額)×(0.8-(0.3×((賃金日額)-4060)÷7690))
が、正確な計算式です(60歳以上は少し変わります)。
それより待期期間7日のあと、給付制限期間が3ヶ月(さらには認定から振込までの期間も)ありますから、その期間のたくわえが必要でしょう。
90日分で約316980円。ちなみにボーナスは無関係です。
6ヶ月の給料総額を180で割って賃金日額、そして
(賃金日額)×(0.8-(0.3×((賃金日額)-4060)÷7690))
が、正確な計算式です(60歳以上は少し変わります)。
それより待期期間7日のあと、給付制限期間が3ヶ月(さらには認定から振込までの期間も)ありますから、その期間のたくわえが必要でしょう。
失業保険について教えてください。
以前勤めていた会社が倒産し、現在失業保険をもらっています。
今月(3月)いっぱいまでもらえる予定なのですが、再就職(アルバイト)が
決まりそうで、早ければ 3月16日から勤務予定です。
その場合、3月分の失業保険は もらえないのでしょうか。
再就職先の給与支給日は 3月分=4月25日 です。
以前勤めていた会社が倒産し、現在失業保険をもらっています。
今月(3月)いっぱいまでもらえる予定なのですが、再就職(アルバイト)が
決まりそうで、早ければ 3月16日から勤務予定です。
その場合、3月分の失業保険は もらえないのでしょうか。
再就職先の給与支給日は 3月分=4月25日 です。
失業保険は、月単位ではなく日単位で貰えます。
よって、3月15日までは求職者という扱いになりますので、その日の分までは貰えますよ。
よって、3月15日までは求職者という扱いになりますので、その日の分までは貰えますよ。
失業保険についての質問です。
会社を自己都合で退職し、今年の4月の中頃、ハローワークに申請をしに行き、認定してもらったので今給付制限期間中なのですが、
このまま4週間に一度の認定日は、ハローワークで失業の状態にあるという確認をしてもらえば、7月の21日が給付制限期間満了日になるそうです。
ハローワークからもらった資料によると翌日から失業の認定(支給される)と書いてあったのですが、それから毎月、月に一度振り込み、等になるのか90日分一度に振り込みになるのか教えていただけますか?
会社を自己都合で退職し、今年の4月の中頃、ハローワークに申請をしに行き、認定してもらったので今給付制限期間中なのですが、
このまま4週間に一度の認定日は、ハローワークで失業の状態にあるという確認をしてもらえば、7月の21日が給付制限期間満了日になるそうです。
ハローワークからもらった資料によると翌日から失業の認定(支給される)と書いてあったのですが、それから毎月、月に一度振り込み、等になるのか90日分一度に振り込みになるのか教えていただけますか?
給付制限期間とは基本手当が給付がされない期間です。
7月21日が給付制限期間であれば、それまでの間は基本手当は支給されません。
実際に支給が開始されるのは7月22日以降の失業状態にある日が対象で
4週間に1度支給されます。
7月21日が給付制限期間であれば、それまでの間は基本手当は支給されません。
実際に支給が開始されるのは7月22日以降の失業状態にある日が対象で
4週間に1度支給されます。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
給付制限期間中のアルバイトについて
私は現在、失業保険の給付制限期間中で日雇いのアルバイトをしているのですが。
私の週の認識の誤りにより週に20時間以上働いてしまいました。
私の中では1週間は日~土曜という認識をもっていたのですが、職安の職員に伺ったところ
最初に働いた日から1週間という区切りだそうです。
誤解していたので金曜土曜にあわせて16時間働き翌週の月曜にも8時間働いてしまいました。
この場合、失業保険を受け取れなくなったり何かペナルティが発生してしまうのでしょうか。
日雇いで働いた期間は3月29日から4月20日までで、9回ほど出勤いたしました。
電話相談ができない時間帯で不安になったので質問させて頂きました。
ご回答をよろしくお願い致します。
私は現在、失業保険の給付制限期間中で日雇いのアルバイトをしているのですが。
私の週の認識の誤りにより週に20時間以上働いてしまいました。
私の中では1週間は日~土曜という認識をもっていたのですが、職安の職員に伺ったところ
最初に働いた日から1週間という区切りだそうです。
誤解していたので金曜土曜にあわせて16時間働き翌週の月曜にも8時間働いてしまいました。
この場合、失業保険を受け取れなくなったり何かペナルティが発生してしまうのでしょうか。
日雇いで働いた期間は3月29日から4月20日までで、9回ほど出勤いたしました。
電話相談ができない時間帯で不安になったので質問させて頂きました。
ご回答をよろしくお願い致します。
失業認定できちんと申告すれば大丈夫です。
残念ながらその間の失業給付はとまりますが、受け取れないのではなく、後ろ倒しになるだけなので、トータルの給付額は変わりません。
給付が受けられないのは痛いと思いますが、後でばれてペナルティ(よく3倍返しと言われます。他にもそれ以後の失業給付が受けられなくなります)を科せられるよりはずっとましです。
補足については、もちろん、「労働時間」を申告するので、無給の休憩時間は除いて結構です。
残念ながらその間の失業給付はとまりますが、受け取れないのではなく、後ろ倒しになるだけなので、トータルの給付額は変わりません。
給付が受けられないのは痛いと思いますが、後でばれてペナルティ(よく3倍返しと言われます。他にもそれ以後の失業給付が受けられなくなります)を科せられるよりはずっとましです。
補足については、もちろん、「労働時間」を申告するので、無給の休憩時間は除いて結構です。
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