失業保険の給付制限について教えてください。
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
転勤先へ、退職してお出でになるのは、立派な自己都合退職です。会社都合は、会社が倒産したような場合だけです。
会社は、貴方を解雇していません。自分の意思で退職したんですから・・・・・
傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?

前述のように通常は会社経由で健保に提出します。

>若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?

用紙は健保にあります、あるいは健保によってはネットからダウンロードできるかもしれません。

>休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。

会社には少々手間を掛けますが傷病手当金自体は会社が出すわけではないので、そんなに申し訳なく思う必要はないではと思いますが。

>仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

前述のように退職した後も条件によって継続給付の制度があります。

>それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
主人が会社都合で離職し、遠距離の他県で失業保険給付を受けながら求職活動をすることになりました。
私も現在の仕事を辞めて一緒について行くことになりますが、私は「特定理由離職者」と認められますか?
判断できません。

・そもそも被保険者期間の条件を満たしているのかどうか、書いてないんですが……。

・再就職が決まらない限り、そこに定住するとは限りませんから、再就職先が決まってからの話になります。
・「他県」かどうかは関係なく、新居から今の勤務先への通勤が不可能又は困難であることが条件です。
「不可能又は困難」とは、片道がおおむね2時間以上であることです。
教えて下さい。私はある株式会社に菓子製造業として働いていたのですが、余りの忙しさと菓子製造業が私一人というプレッシャーからか心を病んでしまい医師から休養した方が
いいと言われ会社に一ヶ月の休養届と診断書を提出し受理されました。6月の事です。しかし受理された2週間後にいきなり「保険証を返せ」と電話がありどういう事ですか?と聞くとまたいきなり「君は態度が悪い。周りの皆も迷惑している」挙げ句の果てに「親の教育が悪いからそんな病気になったんだ」とまで言われました。「自己退職扱いにする」と言われ「それはおかしい」と何度も訴えたら渋々解雇扱いになりましたが、解雇金は払わない、文句でも言ったらこの業界に居られなくする俺は顔が効くんだと言われました。社長自ら。余りのショックに言い返す事が出来ませんでした。辛うじて失業保険は貰えるのですが、こういう場合どうしたらいいのでしょう。労働基準局とかに訴えるべきなのでしょうか。長文失礼します。
あなたの他に代わりの人間が居なかったのでしょうね。
忙しい・プレッシャーで心を病んでしまう前に、なにかしらの解決策はあったように思えます。受診するにも会社の上司に相談をして、どう言う風にしたら良いか…。忙しいのであれば増員してもらうなりしてもらう事は出来たかもしれません。
本人の都合で受診し「休職したい」と言われても、会社としては困る話です。
会社の判断として心の病での休職する社員は要らないと言う事でしょう。休職するくらいなら自分から身を引いてくれと言ってるのです。今の時代「心の病で…」と言ったらどこの会社も解雇理由です。
私も経営者の1人ですが、同じ状況だと退職届を書かせて辞めてもらう事するでしょうね。怪我とは違いいつ治るか分からない病気ですから…。
派遣で2年半働いた会社を、契約満了で辞めようと考えてます。
3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。
ネットで色々と情報を検索したのですが、意見がバラバラだ
ったりして、実際のところどうなのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
現在の派遣先の更新を断っても、
今の契約が終わるまでに派遣会社から別の派遣先の紹介がなかった場合は
3ヶ月の待期なしで支給されます。

ただ「特定理由離職者」には該当しないので、
支給日数の優遇や個別延長などは対象になりません。

別の派遣先の紹介を断った場合は3ヶ月待期ありになります。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
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